激甚指定で低利融資
開始まで3カ月、6カ月と時間かかる
7・13水害で、嵐南地域の多くの事業所が被害を受けた。今後の事業再開に向けて、設備機械の更新、修理などで多くの資金が必要になる。
現在、政府系金融機関から低利融資を受ける場合、災害貸付などを受けることができるが、今後、県が国に、災害救助法の適用によるセーフティネット保証や激甚災害指定などを申請し、認められれば、さらに、低利融資を受けることも可能だ。
ただ、その低利融資は、災害救助法適用日の3カ月後または、6カ月後に開始されるため時間がかかる。
現在、新潟県では激甚災害の指定に向け調査などを進めており、申請すれば認められるとの前提で復興事業を計画している。
セーフティネット保証の指定を受けるには、三条市全体で、200万円以上の被害が500社以上あること。局地激甚災害指定の場合は、被害額が全市の中小企業所得の10%となっている。
災害発生後、中小企業関連の低利融資制度などが実施されるには2段階ある。災害救助法の指定を受けた3カ月後にセーフティネット保証として、県信用保証協会の保証料率、代位弁済の保険補填率が軽減される。局地激甚災害の指定を受ければ、災害救助法適用の6カ月後に、政府系金融機関が特別低利融資を実施する。
セーフティネット保証の指定を受けると、県信用保証協会では、保証料率が0.95%から最高1.30%だったのが、0.70%から最高0.80%になる。
また、代位弁済時の保険補填率は、普通保証の70%が、80%になる。
商工組合中央金庫、国民生活金融公庫、中小企業金融公庫、3つの政府系金融機関から低利融資を受ける場合、現在、利率はすべて年1.8%。限度額、償還期間については、それぞれ差がある。
商工中央金庫は、限度額は個別、償還期間は運転資金が10年、設備資金が20年。国民生活金融公庫は、3000万円が限度で10年償還。中小企業金融公庫は、1億5000万円を限度とし、10年償還。
これが、局地激甚災害指定を受け原則6カ月後に、それぞれの政府系金融機関で、中小企業者1000万円、組合等3000万円を限度とした特別低利融資を受けることが可能になる。利率は、政令により6.2%以下としているが、多くの場合は、災害貸付の半分の利率になるという。
小規模企業者等設備導入資金も創設される。設備資金や設備を借り受けることができる。
(重藤)
