新潟県三条市は、8月3日、7・13水害で被災した市民、事業所に対する税金、使用料の減免制度や各種負担軽減措置の方法を公表した。
いずれも、床上浸水被害を受けた市民、事業所が対象。申告期限は、早いもので24日(火)までとなっている。
申請手続きは、市役所の各担当課のほか、嵐南公民館、総合福祉センターでも受け付けている。
申請する場合、被害状況が分かれば、代理人でも申請可能。
申請受付時間は、平日が午前8時半から午後6時まで。土曜、日曜日が午前8時半から午後5時15分まで。
すでに個人市民税、固定資産税、都市計画税の全期分を前もって納めていた場合は、減免額を還付することを後日通知する。
個人市民税、国民健康保険税、介護保険料の対象は「床上浸水以上の被害で家屋、家財について、その損害程度が10分の3以上。かつ、前年の所得が1000万円以下であること。所得額の計算方法は、各税によって異なる」。減免の内容は「損害の程度と前年の所得に応じて減免。ただし、保険金、損害賠償金により補填された金額は除く。補填についての資料を持参のこと」
申請期限は、個人住民税と国民健康保険税が24日、介護保険料が9月24日。
固定資産税、都市計画税の対象は「床上浸水以上の被害で家屋及び償却資産に損害が生じた場合」で、減免の内容は「一定の割合」で、固定資産税、都市計画税ともに4割。床上浸水の水位により減免割合が変更になることはないという。申請期限は、9月24日。
水道使用料、下水道使用量、農業集落排水施設使用量については、申請手続きは必要ない。いずれも、7月分の使用量が含まれる期別の使用料のうち、2分の1が減免される。
水道使用料は、五十嵐川から北の旧市域と井栗地域が7・8月期、五十嵐川から南の旧市域、大崎地区、本成寺地区、大島地区が8・9月期。
下水道使用料は、下水道の排水設備工事が完了して使用している世帯が対象で、下坂井地区を除く嵐北地区は7・8月期、下坂井地区は8・9月期。
農業集落排水施設使用料は、排水設備工事が完了し、使用している世帯が対象。長嶺、吉田、妙法寺地区が8・9月期。
また、保育料や市・県営住宅の使用料などは、個別に市が知らせる。
国民年金の保険料も申請により免除できるが、一定の割合で将来の年金額が減額される。
法人市民税は、9月21日まで申告期限などを延長する。地域指定や個別指定などは、今後、国や県が指定した範囲に準じることになる。
(重藤)