個人情報保護に万全期す
三条信金 来春に備え対策室設置
新潟県三条市旭町2、三条信用金庫(杉野良介理事長・27本支店)は、10月4日、個人情報対策室を設置した。来年4月の個人情報保護法施行に対応した理事長直轄の組織。
現在、国が金融機関向けの指針や、全国信用金庫協会で自主ルールの検討が進められており、明確な指針は出ていないが、同金庫は「個人情報といっても範囲が広い。これから、具体例を検討するためにも早めに設置した」としている。
近年、企業や金融機関による個人情報の流出が社会問題化しており、その対応策として個人情報保護法が施行される。現在、施行に合わせて金融庁が金融機関向けに、法律を補うためのガイドラインを策定している。
こうした流れを受け、同金庫では、来年4月の法律施行後ただちに対応できる組織として、個人情報対策室を設置する。
同金庫では、以前から個人情報保護を徹底しており、平成13年に定めた「顧客情報等漏洩防止管理規定」をことし5月に改定。情報を外部に持ち出せるフロッピーディスクなどの電子記録媒体の使用を制限した。さらに、職員個人のパソコンの持ち込みを禁止しただけでなく、私用カバンの持ち込みを禁止するなどの厳しい規定を定めている。
今回、新たに設置することになった個人情報対策室では、個人情報保護の統轄や各規定の制定、改廃、統轄を進める。そのほかに現段階で金融庁が示している金融機関向けのガイドライン案に沿って、具体的な事例も検討する。
金融庁のガイドラインでは(1)情報の取得(2)管理(3)開示・苦情処理などが示されている。
(1)では、利用目的を限定して取得し、目的以外での利用は本人の同意が必要で、利用目的は公表する。
(2)では、個人情報管理責任者の設置、経営者と従業員・職員との守秘義務契約の締結のほか、定期預金満期などのダイレクトメール送付を委託している業者の調査も盛り込んでいる。
(3)では、個人情報保護法の策定や情報流出時の対応策を公表することなど。
同金庫は「最終的に金融庁のガイドラインや、全国信用金庫協会の自主ルールがどのようになるか決まっていないが、お客様にとっては、より安心して利用してもらえる体制を整えたい」としている。
(重藤)
